販売商品の描写を誤った商品情報を載せたり、お客様に誤った期待を持たせたりすることは、誤解を招くものとして禁止されています。
商品情報や商品バリエーションが誤解を招くものであることが判明した場合、加盟店は違反となるリスクに直面します。
「誤解を招く商品情報」とはどのような意味ですか?
「誤解を招く商品情報」とは、商品の誤った表現またはお客様に誤った期待を持たせるような商品情報です。これは、Wishの加盟店ポリシーに違反しています。こうした商品情報は、詐欺的な画像、タイトル、詳細、サイズ / 色のオプション、価格によって、販売商品の誤解を招く内容になっています。こうした誤解を招く商品情報は、Wishのお客様に悪影響を与えるため、Wishマーケットプレイスでは認められません。この「誤解を招く商品情報」のポリシーに違反する商品情報は削除および違反の対象となります。
現在の加盟店ポリシーに基づき、 商品のメイン画像、タイトル、詳細、および提供される商品のバリエーションの間に不一致がある場合、商品は誤解を招くものと見なされる場合があることに注意してください。タイトル、商品やバリエーションの宣伝に使用する詳細、価格、画像は、販売する商品を明確かつ正確に反映する必要があります。「商品情報」および「誤解を招く商品情報」に関するWishのポリシーをよく理解してください
「誤解を招く商品情報」の違反の例にはどんなものがありますか?
「不当な価格ポイント」
商品価格ポイントは、販売商品の市場における妥当な価格の範囲内でなければなりません。また、加盟店は、商品情報で正確な価格情報を提供しなければなりません。価格が合理的な市場価値よりも著しく低い、または著しく高い商品は、調査の対象となる場合があります。商品の価格は、商品情報のバリエーションごとに大きく異なることがないようにしなければなりません。
例:
スマートフォンの価格を無料で出品することは、市場価格として現実的ではありません。
「お客様によるフィードバックの矛盾」
商品が広告通りのものではないということを指摘するお客様からのフィードバックを繰り返し受けている商品情報は、「誤解を招く商品情報」として識別されます。
例 1:
商品情報では「ワイヤレスヘッドフォン」となっていましたが、お客様の画像から「有線ヘッドフォン」が送られてきたことが分かります。
例 2:
商品情報には「人毛」で作られた「レースウィッグ」と記載されていますが、お客様はフロントがレースになっておらず、合成素材のウィッグだったという感想やフィードバックを寄せています。
「画像の大半で商品が表示されていない」
商品情報で使用されている全ての画像に、販売商品が正確に写っている必要があります。商品の使用しているところや、商品の性能を示すための画像は良いですが、こうした画像を最初の画像にしたり、こうした画像が全体の大半を占めることのないようにしてください。
例:
いずれもフラットスクリーンTVの画像ですが、販売商品はTVアンテナです。
「タイトルとメイン画像の不一致」
商品のタイトルとメインとなる画像は、商品を説明する上で不可欠です。不要な商品や商品の仕様を商品のタイトルやメイン画像に使用している場合、誤解を招く商品情報であるとされます。
例:
メイン画像とタイトルではスマートフォンを表し、スマートフォンの説明になっていますが、販売商品はイヤホンです。
「メイン画像において商品に焦点が合っていない」
商品がメイン画像にはっきりと写っていない場合、商品情報は誤解を招くものと見なされます。
例:
商品タイトルには販売中の商品がiPad用のBluetoothワイヤレスキーボードであることが記載されていますが、これはメイン画像にはっきりと写っていません。また、販売されている商品もメイン画像で明確に示されていません。
「商品のメイン画像でのサイズの不当表示」
この商品情報で販売されている商品のサイズがメイン画像で明確になっていない場合、商品情報は誤解を招くものと見なされます。
例:
下のメイン画像(左)に示されているクリスタルストーンのサイズは、右の画像に示されているように、お客様によるフィードバックと一致していません。メイン画像では、商品がお客様が実際に受け取ったものよりも大きく表示されています。
「説明と荷物のサイズが広告と異なる」
商品情報のタイトル、画像、または説明に明記されている荷物のサイズを一致させる必要があります。広告されている荷物は、指定のサイズ / 色のオプションで購入できなければなりません。顧客から何度も荷物が広告内容と違うというフィードバックを寄せることが続く場合は、商品情報は削除され、違反の対象となります。
荷物には、宣伝されている商品の数量、ボックスセット、アクセサリー付きの商品の場合は記載されているアクセサリーが含まれている必要があります。さらに、不正確または不可能な容量のストレージデバイスを広告することは、誤解を招くものと見なされます。
例 1:
使用画像には6個セットで写っているが、説明では販売個数は1個のみとなっています。
例 2:
ここで使用されている画像は、ストレージデバイスの虚偽の容量「1TB」を示しています。
「誤解を招くバリエーション」
商品のバリエーションSKUは現実的で販売されている商品と一致している必要があります。商品に現実的でないバリエーションが含まれている場合、商品のバリエーションは削除および違反の対象となります。
例 1:
商品情報に、他のオプションよりも低価格で、極端で非現実的なサイズを提供している。
例 2:
バリエーションのオプションの1つが、より低い価格であるかのような錯覚を作り出すために「サイズを選ぶ」ようになっている
例3:
商品のオプションに、USBメモリドライブのメモリオプションとして現実にない「2TB」などの誤ったメモリ容量の情報が記載されています。
「加盟店は、商品のバリエーションまたは数量を顧客に明確に開示していないか、または合理的でないバリエーションまたは数量を常に開示しています」
商品情報によっては常識的な顧客にとって合理的とはいえない商品のバリエーションまたは数量を提供していることがありますが、加盟店が顧客に対して商品情報全体でそのことを明確に示していないか、または一貫した内容で示していません。たとえば、ある常識的な顧客は、商品がセット数量で販売されていることを望んでいるとします(靴1足、カード1組など)。しかし、加盟店がこの常識的な顧客の期待に一致しない数量で商品を販売しており、商品情報にそのことを明確に示していない場合をいいます。
例:
具体的には、商品は靴1足なのに加盟店は左または右の靴のみを掲載しているとか、商品はカードゲーム1組なのに半分のみが記載されているというようなことです。
「根拠のない医学的主張」
Wishは、根拠のない医学的主張をする商品の販売を認めておりません。加盟店は、商品の主張内容について法を遵守していることを確認する責任があります。
Wishが商品をサポートする根拠があり、宣伝されている主張内容が公式に認められているまたは法的に正しいということを確認できない場合は、商品情報は「根拠のない医学的主張」のポリシーに違反していることになります。根拠のない医学的主張を記載する商品情報は誤解を招くものとみなされ、違反の対象となります。この違反は異議申し立てをすることができます。
医療用個人用保護具(医療 / 外科用フェイスマスク、医療 / 外科用手袋、ガウン、医療用フェイスシールド、医療用ゴーグルなど)、ハンドサニタイザー、表面の化学消毒剤、空気清浄機、消毒用ワイプなど、COVID-19パンデミックに関連する商品情報は、いかなる状況下であっても商品情報に含まれるテキスト、画像、その他の加盟店が提供する商品情報にCOVID-19およびそのバリエーションの不適切な使用が認められません。例には以下を含みますが、これに限定されるわけではありません。
- 消費者を怖がらせたり、ランキングやインプレッション数を操作したりするための戦術として、関連商品リストにおけるフレーズ「COVID-19」、「コロナウイルス」、またはそのバリエーションのいずれかを直接使用すること。
例 1:
商品情報に、販売されている商品が「N95マスク」だという誤解を招く主張が含まれている。
- 偽物のN95:
例 2:
コロナウイルスの自己診断のためのテストキットは、Wishでは許可されておらず、誤解を招くものとみなされます。
- COVID-19 検査:
例3:
ここに挙げる商品情報には、誤解を招くまたは 根拠のない医学的主張が含まれています。
- フェイスマスク:
空気 清浄機:
- 100%ウィルスキラー:
「虚偽のブランド商品」
加盟店が目立つやり方でかつ意図的に正規ブランド商品を販売すると主張し、実際には本物でない商品を配送した場合、その商品は誤解を招く恐れがあると見なされます。
例:
加盟店は、商品リストの「認定」、「整備品」、「中古品」などの文言を誤用して、偽物のブランド品または偽造品を販売している:
「誤解を招く商品情報」とは商品情報の画像、タイトル、説明も対象ですか?
「誤解を招く商品情報」としてタグ付けされた商品には、お客様が販売商品を誤解してしまうような1つまたは複数の問題がある可能性があります。
このタグを付けられた商品情報ごとに、価格、値下げ価格、タイトル、説明、画像、サイズ / 色のオプション、お客様からのフィードバックなどが慎重に評価されます。
「誤解を招く商品情報」、「虚偽の広告」、「あいまいな商品情報」の違いは何ですか?
販売商品は明らかですが、虚偽の情報、未確認の情報、誇張された情報が含まれている商品は「虚偽の広告」とされます。
販売商品が明らかでない場合、商品は「あいまいな商品情報」とされます。
商品情報が意図的に、非常識なほどの割引率で別の商品を購入しているとお客様に信じさせるような、お客様を欺く内容の場合、商品は「誤解を招く商品情報」とされ、加盟店は違反となる場合があります。お客様が受け取った商品が、元の商品情報で宣伝されていた商品と異なるものだった場合も、違反となる場合があります。
「誤解を招く商品情報」のタグに異議を申し立てる方法はありますか?違反を取り消すことはできますか?
加盟店は、商品情報が「誤解を招く」とされるのは誤りであると考える場合、「誤解を招く商品情報」に対する異議申し立てをすることができます。
加盟店は商品の再審査を送信できる異議申し立て機能を使用できるようになりました。
ポリシーに従い誤解を招く商品情報を編集して、商品を再出品することはできますか?
いいえ、誤解を招く商品情報に対する商品編集の依頼はできません。
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